凡例
- 当ページは戦国時代の史料でよく用いられる用語のうち、「あ」で始まる単語を扱ったものである。
- 当サイトで用語辞典を扱う目的は、主に当サイト上の「織田信長の年表」ページに掲載する翻刻の内容を理解しやすくするためのものである。
従って、一般的な古語辞書とは異なり、簡便な内容に留めている。 - 見出し語は便宜上、現代仮名遣いで記す。
例えば「越度」は「をちど」ではなく「おちど」とするため、「お」の項で扱う。 - 用例は原則として新字体で記す。
- 史料は充て字や異体字、方言など非常に多岐に渡るため、全てを記すことは困難である。
従って当サイトの判断で、便宜上記すものとそうでないものを区別するものとする。 - 例文は個人的に好例と判断したものを選んだため、時代や地域に偏りがある。
- 中には当サイトの不勉強による誤った解釈や読み下しもあるため、参考程度に留めていただきたい。
- 必要に応じて削除し、また加筆・修正を加えるものとする。
非分・・・ひぶん
意味
分不相応なこと、理非をわきまえぬこと、無茶なこと。
例文 『多賀神社文書』二(永禄十一年八月日付織田信長朱印状)
禁制 多賀大社並町
一、当手軍勢濫妨・狼藉之事、
一、陣取、放火之事、
一、伐採竹木、相懸非分課役事、
右条々、堅令停止訖、若於違乱之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、
(書き下し文)
一、当手の軍勢、乱妨・狼藉の事。
一、陣取り、放火の事。
一、竹木を伐採し、非分の課役を相懸くるの事。
右の条々、堅く停止せしめおわんぬ。
ここでは、理非をわきまえぬ無茶な課役を申し付けることの意。
備考
分に非ず。
不(~ず)・無(~なし)・非(~にあらず)・未(いまだ・・・ず)などの語は返読して読む場合が多い。
ここでは「非」がそれにあたるため「非分」となる。

